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*境界標の設置

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*境界標の設置


土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標(コンク

リート杭等)を設けることができます。

そして境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担

する。つまり等分するということです。

ただし、境界標を設置するために測量が必要な場合は、測量の費用

は、その土地の広狭に応じて、分担する。つまりそれぞれの土地の

広さに応じて按分するといいうことになります。


*境界毀損罪


境界標を隣接土地所有者の立会いなしに壊したり、移動したり、除

去したりすると刑法の境界毀損罪になります。(刑法262の2)



*不動産侵奪罪


また隣接土地所有者の立会いなしに、隣接地を自分の方に取り込ん

で境界標を設置した場合は、不動産侵奪罪になりかねません。(刑

法235の2)



上記2罪が不動産(土地)に関する刑法です。

不動産侵奪罪は、窃盗罪と強盗罪にはさまれております。^^





(参考)



【刑法】



   第四十章 毀棄及び隠匿の罪

      省略

(境界損壊)

第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し


又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないよ

うにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。






   第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(窃盗)

第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十


以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



(不動産侵奪)

第二百三十五条の二  他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の


役に処する。



(強盗)

第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者

は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれ

を得させた者も、同項と同様とする。




【民法】


     第二款 相隣関係


(隣地の使用請求)

第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又

は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請

求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に

立ち入ることはできない。

2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金

を請求することができる。



(公道に至るための他の土地の通行権)

第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、

公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することが

できる。

2  池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ること

ができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があ

るときも、前項と同様とする。



第二百十一条  前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の

規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地

のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2  前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、

通路を開設することができる。



第二百十二条  第二百十条の規定による通行権を有する者は、そ

の通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。

ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年

ごとにその償金を支払うことができる。



第二百十三条  分割によって公道に通じない土地が生じたときは、

その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを

通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを

要しない。

2  前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した

場合について準用する。



(自然水流に対する妨害の禁止)

第二百十四条  土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来る

のを妨げてはならない。



(水流の障害の除去)

第二百十五条  水流が天災その他避けることのできない事変によ

り低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、


流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。



(水流に関する工作物の修繕等)

第二百十六条  他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられ

た工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及

ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所

有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要がある

ときは予防工事をさせることができる。



(費用の負担についての慣習)

第二百十七条  前二条の場合において、費用の負担について別段

の慣習があるときは、その慣習に従う。



(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

第二百十八条  土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の

屋根その他の工作物を設けてはならない。



(水流の変更)

第二百十九条  溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が

他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならな

い。

2  両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、

水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わ

る地点において、自然の水路に戻さなければならない。

3  前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。



(排水のための低地の通水)

第二百二十条  高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれ

を乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、

公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができ

る。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び

方法を選ばなければならない。



(通水用工作物の使用)

第二百二十一条  土地の所有者は、その所有地の水を通過させる

ため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができ

る。

2  前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を

受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなけれ

ばならない。



(堰の設置及び使用)

第二百二十二条  水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合

には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を

対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じ

た損害に対して償金を支払わなければならない。

2  対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属すると

きは、前項の堰を使用することができる。

3  前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。



(境界標の設置)

第二百二十三条  土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、

境界標を設けることができる。



(境界標の設置及び保存の費用)

第二百二十四条  境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等し

い割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じ

て分担する。



(囲障の設置)

第二百二十五条  二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その


に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、そ

の境界に囲障を設けることができる。

2  当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は

竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メー

トルのものでなければならない。



(囲障の設置及び保存の費用)

第二百二十六条  前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が

等しい割合で負担する。



(相隣者の一人による囲障の設置)

第二百二十七条  相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定

する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して

囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増

加額を負担しなければならない。



(囲障の設置等に関する慣習)

第二百二十八条  前三条の規定と異なる慣習があるときは、その

慣習に従う。



(境界標等の共有の推定)

第二百二十九条  境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び

堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。



第二百三十条  一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁につ

いては、前条の規定は、適用しない。

2  高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低

い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部

分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、

この限りでない。



(共有の障壁の高さを増す工事)

第二百三十一条  相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すこと

ができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の

費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならな

い。

2  前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増

した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。



第二百三十二条  前条の場合において、隣人が損害を受けたとき

は、その償金を請求することができる。



(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その

竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取る

ことができる。



(境界線付近の建築の制限)

第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチ

メートル以上の距離を保たなければならない。

2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、

隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができ

る。

ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成

した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。



第二百三十五条  境界線から一メートル未満の距離において他人

の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項に


いて同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2  前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線に

よって境界線に至るまでを測定して算出する。



(境界線付近の建築に関する慣習)

第二百三十六条  前二条の規定と異なる慣習があるときは、その

慣習に従う。



(境界線付近の掘削の制限)

第二百三十七条  井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘る

には境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには

境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。

2  導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からそ

の深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一

メートルを超えることを要しない。



(境界線付近の掘削に関する注意義務)

第二百三十八条  境界線の付近において前条の工事をするときは、

土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしな

ければならない。
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テーマ:不動産 - ジャンル:ビジネス

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