*土地の所有権は地球の反対側まであるか?
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*土地の所有権は地球の反対側まであるか?
皆さんどう思いますか。反対側のブラジルまであるでしょうか。そ
れならブラジル人が怒ります。
それなら仲よく、中をとって地球の中心まであることにしたらどう
でしょう。これなら納得でしょう。
そんな途方もない話、こんなこと言ってたら、ばかにされます。法
律はかなり先まで考えて作っているんですが、ここまでばかなこと
を考える人間はおらんと思い作ってないんです。^^
しかし、話はちょっと横道にそれますが、月の土地、火星の土地の
分譲をしている所があるんです。アメリカのルナエンバシー社の日
本代理店がそうです。下記がその会社のURLです。買うなら今の
うちですよ。
ルナエンバシー社日本代理店
http://www.lunarembassy.jp/index.html
この会社の言い分はこうです。法律を調べたら、宇宙条約しかない。
同条約では、国家が所有することを禁止している。個人については
規定していない。だからうちがやっているんだ、というわけです。
再び土地の所有権の話に戻りますが、それなら地下の分譲始めます
か。
いや、ちょっと待ってください。
残念でした。首都圏、近畿圏、中部圏にはあるんです。「大深度地
下の公共的使用に関する特別措置法(大深度地下使用法)です。法
律はいつもこうです。わかりにくいですね。
建物の基礎の一番上から10メートルのところか、地表から40
メートルのうち、いずれか深いほう−−−普通は40メートルです。
これより深いところは公共 的な使用に使います。事業者は使用す
る権利を取得して、土地所有者に対し補償は原則なし、ということ
です。40メートルから地球の中心まで使えないという ことです。
がしかし首都圏、近畿圏、中部圏、鉱業法、温泉法関係等特別法の
法令の制限外の地下は、中心まで分譲できますよ。というお話でし
た。
【空中権】
なお、民法第二百六十九条の二 (地下又は空間を目的とする地上
権)俗に言う空中権というのがあります。日本では東京丸の内あた
りで、高いビルを建てる上で、容積率に使う目的で利用されている
ようです。
何とかアイデアを出して、空中権、地下権で儲けませんか?^^
【参考】
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第一款 所有権の内容及び範囲
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有
物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(土地所有権の範囲)
第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地
の上下に及ぶ
第四章 地上権
(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹
木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、
上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合に
おいては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制
限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権
利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を
有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。こ
の場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、そ
の地上権の行使を妨げることができない。
皆さんどう思いますか。反対側のブラジルまであるでしょうか。そ
れならブラジル人が怒ります。
それなら仲よく、中をとって地球の中心まであることにしたらどう
でしょう。これなら納得でしょう。
そんな途方もない話、こんなこと言ってたら、ばかにされます。法
律はかなり先まで考えて作っているんですが、ここまでばかなこと
を考える人間はおらんと思い作ってないんです。^^
しかし、話はちょっと横道にそれますが、月の土地、火星の土地の
分譲をしている所があるんです。アメリカのルナエンバシー社の日
本代理店がそうです。下記がその会社のURLです。買うなら今の
うちですよ。
ルナエンバシー社日本代理店
http://www.lunarembassy.jp/index.html
この会社の言い分はこうです。法律を調べたら、宇宙条約しかない。
同条約では、国家が所有することを禁止している。個人については
規定していない。だからうちがやっているんだ、というわけです。
再び土地の所有権の話に戻りますが、それなら地下の分譲始めます
か。
いや、ちょっと待ってください。
残念でした。首都圏、近畿圏、中部圏にはあるんです。「大深度地
下の公共的使用に関する特別措置法(大深度地下使用法)です。法
律はいつもこうです。わかりにくいですね。
建物の基礎の一番上から10メートルのところか、地表から40
メートルのうち、いずれか深いほう−−−普通は40メートルです。
これより深いところは公共 的な使用に使います。事業者は使用す
る権利を取得して、土地所有者に対し補償は原則なし、ということ
です。40メートルから地球の中心まで使えないという ことです。
がしかし首都圏、近畿圏、中部圏、鉱業法、温泉法関係等特別法の
法令の制限外の地下は、中心まで分譲できますよ。というお話でし
た。
【空中権】
なお、民法第二百六十九条の二 (地下又は空間を目的とする地上
権)俗に言う空中権というのがあります。日本では東京丸の内あた
りで、高いビルを建てる上で、容積率に使う目的で利用されている
ようです。
何とかアイデアを出して、空中権、地下権で儲けませんか?^^
【参考】
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第一款 所有権の内容及び範囲
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有
物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(土地所有権の範囲)
第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地
の上下に及ぶ
第四章 地上権
(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹
木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、
上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合に
おいては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制
限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権
利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を
有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。こ
の場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、そ
の地上権の行使を妨げることができない。
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