所有権以外の権利の登記(乙区欄)4、5、6

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所有権以外の権利の登記(乙区欄)4、5、6



*地役権(ちえきけん)

自己の土地(要役地・ようえきち)の便益のために他人の土地(承

役地・しょうえきち)を利用する権利です。

たとえば通行、引水、排水等のために設定することがあります。

地役権が一部に設定されている場合は地役権図面があります。そこ

にはその位置が書かれています。

いちばん身近にある地役権は、電力会社の高圧送電線下の地役権で

しょう。線の下では竹木植栽の禁止とか工作物(建物を含む)の建

築禁止とか登記簿に書かれています。


最近は都会では地価もかなりしますので、禁止の地役権では誰も応

じてくれません。そこで禁止をやめて、建物等の高さ制限をしたり、

できるだけ高圧鉄塔を高くしているようです。


所有者の中には、「地役権設定の補償金はいらないから、登記簿に

地役権の設定をしてくれるな」という人もいます。

登記簿だけ見て、地役権がついていないと安心は禁物です。不動産

は現地調査が絶対条件です。どんなことがあっても現地を見ましょ

う。




所有権以外の権利の登記(乙区欄)5




担保権としては抵当権、根抵当権等があります。


*抵当権(ていとうけん)

銀行ローンで家を買われている人はご存じと思いますが、銀行はお

金を貸したら、その家と土地をを担保にとります。

もし返済不能になったときは、その家と土地を競売にかけて貸金を

回収するんです。

担保にとったということをはっきりさせておくため、その家と土地

の不動産登記簿に、担保にとりました、債権金額は○○ですと宣言

するんです。これが抵当権設定登記なんです。


銀行は抵当権設定登記をしていますが、お金を借りた所有者は、こ

の家をそのまま使用できます。柿の木を植えていて柿ができれば食

べることもできます。
 
もし第3者がこの家と土地を買って、その人の名前に所有権移転登

記をしても、元の所有者が返済不能になれば、銀行はその不動産を

競売にかけることになります。

抵当権設定登記されている不動産はそのままは買えません。もし買

うときは、抵当権設定登記を抹消(抵当権を消して何もない状態に

すること)してからになります。





所有権以外の権利の登記(乙区欄)6完 

      

*根抵当権(ねていとうけん)
  
今度は抵当権に「根」がついています。

銀行、企業等が、継続的な取引関係から生じる債権を担保するため

あらかじめ一定の限度額(極度額・きょくどがく)を定めておいて、

将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当権のことです。


当座貸越契約の際などに設定。抵当権はある特定の債権ですが、根

抵当権は銀行取引から発生する債権を担保し、継続的に担保できま

す。

抵当権と違って1回設定すればずっと使えるので設定費用、登録免

許税の節約になります。また銀行側から見ても、順位がそのまま保

持できますので非常に有利です。



あと質権、先取特権等ありますが省略します。

所有権以外の権利の登記(乙区欄)については十分注意してかかり

ましょう。



「不動産登記簿ABC」シリーズは終了です。

ややこしいところが終わりました。ホッ!



あなたは、登記簿に関しては、もう初心者ではありません。自信を

持ちましょう。


ちゅうさんが保証します。^^

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テーマ:不動産 - ジャンル:ビジネス

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