所有権の登記(甲区欄)6 7 8 9
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不動産登記簿ABC 5
所有権の登記(甲区欄)6
*所有権更正
当初から所有権の登記内容に誤りがあった場合、真実に改める登記
です。
持分が誤っていたとか、単有なのに共有で登記していた等です。
*買戻し特約
通常の所有権移転の登記と同時に登記申請される。所有権移転の登
記の次にこの登記があることになる。
売買契約時買戻しの特約をする場合があります。その場合この登記
をすることになります。期間は10年以下です。期間を決めていな
いときは5年内になります。
この期間内であれば、売主は買い戻し権を行使できます。
買戻し権を行使された場合、この登記の後にこの不動産を買って所
有権移転の登記している人は、対抗できずその所有権を失うことに
なります。
あまりありませんが、この特約の登記がある場合は注意しましょう。
所有権の登記(甲区欄)7
*差押(さしおさえ)
銀行等がお金を貸して返してもらえないとき、担保(抵当権等設定
済み)に取っていた不動産を競売して、その代金を貸金回収に充て
る場合があります。
また滞納された税金を回収するために役所が行うときもあります。
裁判所に競売の申立てがされると、裁判所は、競売までの間所有権
移転の登記等をされないよう差押の登記をしてみんなに知らせます。
また財産を暫定的に押さえておく手続きとして仮差押の登記、財産
隠匿などの危険を保全するため、裁判所が暫定的に行う処分禁止の
仮処分の登記、破産の登記等がされている場合も注意しましょう。
買わない方が無難です。
所有権の登記(甲区欄)8
*所有権移転仮登記(かりとうき−と読む)
今すぐ本登記(所有権移転)できないので、とりあえず本登記する
ときの登記の順番(登記簿では順位番号という欄があって、そこに
登記されていく順番に1,2,3と書いていきます)を確保するた
めにする登記、仮の登記ということです。
・所有権移転仮登記−−権利証がない等で今すぐ本登記できないが、
順位を確保するために仮登記をします。
・所有権移転請求権保全仮登記−−売買の予約をしたとき等。将来
売買する旨の契約をしたときに、順位を確保するために仮登記をし
ます。
登記簿では、仮登記のあとに余白が設けられています。この余白が
ものをいうんです。
仮登記に基づく本登記がなされると、この余白に本登記の旨の記載
がなされ、それ以後の所有権移転登記は全部抹消されます。
(ただし仮登記に基づく本登記をするためには、登記上の利害関係
人の承諾書か、裁判の謄本が必要です。)
所有権移転仮登記がついている物件は買わないようにしましょう。
所有権の登記(甲区欄)9完
*所有権登記名義人表示変更(更正)登記
ちょっと見たら所有権が変わるように思いませんか。所有権登記名
義人が変わるように感違いしますよね。
「表示」と入っているところがミソです。所有者の今現在の住所が
変わったとか、結婚したために姓が変わった等で、その変更の登記
がこういう登記なんです。
いちばん最初から間違っていた場合、それを正しく直すのは「更正」
というんです。
所有権の登記(甲区欄)6
*所有権更正
当初から所有権の登記内容に誤りがあった場合、真実に改める登記
です。
持分が誤っていたとか、単有なのに共有で登記していた等です。
*買戻し特約
通常の所有権移転の登記と同時に登記申請される。所有権移転の登
記の次にこの登記があることになる。
売買契約時買戻しの特約をする場合があります。その場合この登記
をすることになります。期間は10年以下です。期間を決めていな
いときは5年内になります。
この期間内であれば、売主は買い戻し権を行使できます。
買戻し権を行使された場合、この登記の後にこの不動産を買って所
有権移転の登記している人は、対抗できずその所有権を失うことに
なります。
あまりありませんが、この特約の登記がある場合は注意しましょう。
所有権の登記(甲区欄)7
*差押(さしおさえ)
銀行等がお金を貸して返してもらえないとき、担保(抵当権等設定
済み)に取っていた不動産を競売して、その代金を貸金回収に充て
る場合があります。
また滞納された税金を回収するために役所が行うときもあります。
裁判所に競売の申立てがされると、裁判所は、競売までの間所有権
移転の登記等をされないよう差押の登記をしてみんなに知らせます。
また財産を暫定的に押さえておく手続きとして仮差押の登記、財産
隠匿などの危険を保全するため、裁判所が暫定的に行う処分禁止の
仮処分の登記、破産の登記等がされている場合も注意しましょう。
買わない方が無難です。
所有権の登記(甲区欄)8
*所有権移転仮登記(かりとうき−と読む)
今すぐ本登記(所有権移転)できないので、とりあえず本登記する
ときの登記の順番(登記簿では順位番号という欄があって、そこに
登記されていく順番に1,2,3と書いていきます)を確保するた
めにする登記、仮の登記ということです。
・所有権移転仮登記−−権利証がない等で今すぐ本登記できないが、
順位を確保するために仮登記をします。
・所有権移転請求権保全仮登記−−売買の予約をしたとき等。将来
売買する旨の契約をしたときに、順位を確保するために仮登記をし
ます。
登記簿では、仮登記のあとに余白が設けられています。この余白が
ものをいうんです。
仮登記に基づく本登記がなされると、この余白に本登記の旨の記載
がなされ、それ以後の所有権移転登記は全部抹消されます。
(ただし仮登記に基づく本登記をするためには、登記上の利害関係
人の承諾書か、裁判の謄本が必要です。)
所有権移転仮登記がついている物件は買わないようにしましょう。
所有権の登記(甲区欄)9完
*所有権登記名義人表示変更(更正)登記
ちょっと見たら所有権が変わるように思いませんか。所有権登記名
義人が変わるように感違いしますよね。
「表示」と入っているところがミソです。所有者の今現在の住所が
変わったとか、結婚したために姓が変わった等で、その変更の登記
がこういう登記なんです。
いちばん最初から間違っていた場合、それを正しく直すのは「更正」
というんです。
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