所有権の登記(甲区欄)1、2

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*所有権の登記(甲区欄)1           

所有権って何だ!

物を所有する権利−−−これ字のとおりだ。よくわからんよ。

所有権−−−民法第206条 所有者は法令の制限内において自由

にその所有物の使用、収益及び処分をなす権利を有す。

要するに、自分の所有する物は自由に使用、収益、処分していいよ、

許す!とこういうわけだ。そんなこと法律に言われんでも、わかっ

とるわ。(怒)


法律がわざわざこういうのには、わけありなんです。

「法令の制限内において」をつけて所有権を制限したいために、き

わめて当たり前のことを言うんです。


たとえば農地は許可とか届出という手続きを経ないと売れないんで

す。農地法という法律が所有権を制限するんです。この農地法を特

別法というんです。


ここでちょっと、初めてのお買い物じゃないが、道草をしていきま

す。

法律をけんかの大将から並べてみます。民法系でいきます。

憲法−−特別法−−民法−−条例(地方自治体が出す法律)となり、

この法律は憲法違反ではないかと争いになります。憲法がけんかの

大将なんです。

このほかに XX施行令 (政府−内閣が出すもの、政令)

      XX施行規則(各省が出すもの、省令)

ややこしいことはこの辺で・・道草をやめます。

おあとがよろしいようで・・・・・・・・・・・・・・・   
                              



*所有権の登記(甲区欄)2


*所有権保存

「所有権保存 所有者XX」と甲区欄の最初に書かれている登記で

す。

土地の場合


表題部に所有者XXと書かれていて、初めて甲区欄を設けたとき、

甲区欄に「所有権保存 所有者XX」と書かれる。

XXの相続人の場合は「所有者○○」になります。

土地の払い下げ、埋め立てで初めて表題部を設け地番をつけ、甲区

欄を設けたときも甲区欄に「所有権保存 所有者XX」と書かれま

す。



建物の場合


表題部に所有者XXと書かれていて、初めて甲区欄を設けたとき、

甲区欄に「所有権保存 所有者XX」と書かれる。

XXの相続人の場合は「所有者○○」になります。


建物を新築して初めて表題部を設け、甲区欄を設けたとき、甲区欄

に「所有権保存 所有者XX」と書かれる。


区分建物の場合は、分譲業者が区分建物全体の表題部を設け、表題

部に分譲業者が所有者と記載されます。この場合は、区分建物を買

った人の名前で、甲区欄を設け、「所有権保存 所有者XX」と書

かれる。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

要するに、甲区欄に最初に書かれるときは「所有権保存」になりま

す。その次からは「所有権移転」になります。最初が「保存」で、

次から「移転」です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


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