土地の登記簿 建物の登記簿

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*土地の登記簿


大部分の土地はすでに登記されていて、1筆(いっぴつ)2筆(に

ひつ)と数えます。1筆ごとに地番があり所有者が記載されていま

す。

しかし里道(明治時代に公図を作ったときすでにあった道、公図に

は赤線が引かれています。「りどう」と読みます)には地番があり

ません。

また水路は青線が引かれています。これも同じく地番がありません。

両方とも登記簿はありません。これは国有地なんです。

仮に不要になった里道、水路を誰かが国に対して払い下げの申請を

して、許可が下りたとしたら、これに地番をつけることになります。

あるいは海を埋め立てた場合、地番をつけることになります。その

とき登記簿を作ります。

また1筆の土地を2筆以上に割ることを分筆(ぶんぴつ)といいま

す。分筆したときも、あらたに登記簿を作ります。



*建物の登記簿


土地及びその定着物は不動産、その他の物はすべて動産ですよと民

法に書かれています。

建物はこの定着物に該当し、屋根、周囲の壁等があり、その目的に

供しうる状態のものが建物として登記できます。

少しややこしくなりましたが、要するに臨時の建物でなく、しっか

りした基礎にしっかりくっついてるもので、ほぼ完成している建物

が登記できますよということです。

居宅、便所、車庫、はなれ等が別棟で建っているが、一体として使

用する場合、所有者の意思に反しない限り一個の建物として登記し

ます。

もし一個の建物として登記する場合、居宅が主たる建物、その他が

付属建物となります。

分譲マンションのように、一棟の中に、独立して使用できる建物が

いっぱいある場合、それぞれ1個の区分建物として登記できます。


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