土地の登記簿 建物の登記簿
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*土地の登記簿
大部分の土地はすでに登記されていて、1筆(いっぴつ)2筆(に
ひつ)と数えます。1筆ごとに地番があり所有者が記載されていま
す。
しかし里道(明治時代に公図を作ったときすでにあった道、公図に
は赤線が引かれています。「りどう」と読みます)には地番があり
ません。
また水路は青線が引かれています。これも同じく地番がありません。
両方とも登記簿はありません。これは国有地なんです。
仮に不要になった里道、水路を誰かが国に対して払い下げの申請を
して、許可が下りたとしたら、これに地番をつけることになります。
あるいは海を埋め立てた場合、地番をつけることになります。その
とき登記簿を作ります。
また1筆の土地を2筆以上に割ることを分筆(ぶんぴつ)といいま
す。分筆したときも、あらたに登記簿を作ります。
*建物の登記簿
土地及びその定着物は不動産、その他の物はすべて動産ですよと民
法に書かれています。
建物はこの定着物に該当し、屋根、周囲の壁等があり、その目的に
供しうる状態のものが建物として登記できます。
少しややこしくなりましたが、要するに臨時の建物でなく、しっか
りした基礎にしっかりくっついてるもので、ほぼ完成している建物
が登記できますよということです。
居宅、便所、車庫、はなれ等が別棟で建っているが、一体として使
用する場合、所有者の意思に反しない限り一個の建物として登記し
ます。
もし一個の建物として登記する場合、居宅が主たる建物、その他が
付属建物となります。
分譲マンションのように、一棟の中に、独立して使用できる建物が
いっぱいある場合、それぞれ1個の区分建物として登記できます。
大部分の土地はすでに登記されていて、1筆(いっぴつ)2筆(に
ひつ)と数えます。1筆ごとに地番があり所有者が記載されていま
す。
しかし里道(明治時代に公図を作ったときすでにあった道、公図に
は赤線が引かれています。「りどう」と読みます)には地番があり
ません。
また水路は青線が引かれています。これも同じく地番がありません。
両方とも登記簿はありません。これは国有地なんです。
仮に不要になった里道、水路を誰かが国に対して払い下げの申請を
して、許可が下りたとしたら、これに地番をつけることになります。
あるいは海を埋め立てた場合、地番をつけることになります。その
とき登記簿を作ります。
また1筆の土地を2筆以上に割ることを分筆(ぶんぴつ)といいま
す。分筆したときも、あらたに登記簿を作ります。
*建物の登記簿
土地及びその定着物は不動産、その他の物はすべて動産ですよと民
法に書かれています。
建物はこの定着物に該当し、屋根、周囲の壁等があり、その目的に
供しうる状態のものが建物として登記できます。
少しややこしくなりましたが、要するに臨時の建物でなく、しっか
りした基礎にしっかりくっついてるもので、ほぼ完成している建物
が登記できますよということです。
居宅、便所、車庫、はなれ等が別棟で建っているが、一体として使
用する場合、所有者の意思に反しない限り一個の建物として登記し
ます。
もし一個の建物として登記する場合、居宅が主たる建物、その他が
付属建物となります。
分譲マンションのように、一棟の中に、独立して使用できる建物が
いっぱいある場合、それぞれ1個の区分建物として登記できます。
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