*土地の購入2

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*土地の購入2


・購入土地の前面道路の調査

まずはこの道路の調査が一番基礎になります。この道路に面して家が建てられな

いということになれば、いくら安くてもどうにもなりません。

公道であっても家が建てられない場合があります。明治時代から公道(里道・りどう)

であったということで、土地台帳付属地図には赤色(朱)で着色している道路があり

ます。

この道路に面して家が建ち並んでいなかった場合、この里道(道路)に面して建て

られないことがあります。

現状はアスファルト舗装され、誰が見てもりっぱな道路なんですが、道路ではなく、

単なる通路だということもあるでしょう。

私道の場合も、道路負担はどこまでなのか、まるまる負担なのか、一部負担なの

か、この私道に面して家が建てられるのか。

長屋住宅は3mの専用通路で建てられる地区がありますが、道路から奥に向かっ

て3mの専用通路を築造し、それに面して四戸なり6戸なり家が建っていて、長屋

ではなく全部一戸建ての場合があります。

長屋で建築確認申請をして、実際建てるときは全部一戸建てを建てているケース

です。

不法建築です。一番最初の家、つまり道路と専用通路の両方に面している家はな

んとか建て替えはできるでしょう。

しかしその他の奥の家は建て替えできません。そのような家はどうすればいいんで

しょう。どうしようもないんです。建て替えは永久にできません。小規模の修繕をする

ということの繰り返しでしのぐ手しかありません。

道路の判定は非常にむずかしいんです。道路については、自分の判断ではなく役所

に聞きにいきましょう。聞きにいくところは建築指導課です。

どっちにしてもその他の規制についても聞きに行かなければなりません。

都市計画課へ行けば大体わかります。 

 (続)

 
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